こんにちは
在宅は特に自転車で移動している人もたくさんいると
思いますが、H27.6.1から施行の道路交通法一部改正で
所定の違反行為を繰り返した自転車利用者に対する講習
制度が新設されました。
こんなルール違反が自転車運転者講習の対象です。
1  右側通行をするなど、通行場所のルールを守らなかった。
2  歩道・路側帯通行中、歩行者優先のルールを守らなかった。
3  一時停止の標識がある交差点で一時停止しなかった。
4  信号に従わない通行した。
5  通行禁止の道路を通行した。
6  遮断機が閉じた踏切に入った。
7  ブレーキがない自転車を運転した。
8  酒酔い運転した。
9  不適切な運転操作をしたり、安全確認をしなかった結果
   事故などの危険を招いた。
この他にも二人乗り 並進 無灯火などたくさんのルールがあります。
危険行為を反復して行った自転車利用者は、自転車運転者講習を受講しなければ
なりません。
受講命令に従わないで講習を受けなかった者は処罰されます。
テレビのニュースでもやっていましたよ。
市役所等に詳しいパンフレットが置いてあります。
厳しいようですが、今の社会がルールを守らない人が多く
老人も増え 自転車の交通事故が増えてきているようです。
車もバイクも自転車も安全運転が第一ですね!